確定申告の時期がやってきました。その3

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こんばんは。Mnt.です。

まだまだ寒い日が続きますね。
ところで、私の懐事情は、いつまで寒いんでしょうか。
さてさて、確定申告の話の続きです。

前回までの記事はこちらをご参照ください。
その1
その2

その2の記事では、声優のギャランティは給与所得ではないので、節税ができますよという所までいたしました。

キーワードは「必要経費」です。

給与所得の場合は、給与所得控除という名の必要経費が、収入に応じて決められています。
ただ、本当は所得控除以上に必要経費がかかっていても(スーツ代、交通費、勉強代、飲み代…などなど)、それ以上の控除はなく、問答無用で所得税がかかってしまいます。

ところが、声優の収入の場合、少々事情が違います。

もしあなたが、声優として開業届を出していれば「事業所得」、そうでなければ「雑所得」という項目で税金を計算します。

おそらく、ここをご覧の方は、多くがネット声優をしている方か、まだまだ発展途上の方だと思います。開業届を出している方はそういないと思いますので、「雑所得」について書きます。

雑所得も、収入-必要経費=所得という計算をするのですが、この場合の必要経費、実は・・・

自己申告なんです!!!

さらに、他にも雑収入(要するに給与・事業・譲渡・不動産etcではないその他の収入)があれば、それらのために係った必要経費も、一緒にごっちゃにして合算します。(一応領収書・レシートや、お金を使ったメモは残しておいてください)
私のアフィリエイトブログを書くのにかかった通信費、書籍代等も必要経費です。実は、収入(アフィリエイトも雑収入です)が年間数十円程度なのに、数万円かかっています。

Q.この赤字どうしてくれんの?
A.声優の必要経費と一緒で良いよ!

こういう事です!
以前、このブログで取り上げたソーシャルレンディングの収入も、雑収入です。
あまり必要経費は掛かっていませんが、20%の源泉徴収がされています。

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Q.この取られ過ぎた税金どうしてくれんの?
A.そもそも声優赤字でしょ?必要経費一緒にすればごっそり返ってくるじゃん!
こういう事です!

寂しい話ですが、収録にかかる経費は相当なものです。
毎日の稽古にかかるお金はもちろん、スタジオまでの交通費、収録時間が来るまで時間を潰すための喫茶店での食事代、衣装代、書籍代、文房具代、収録後の無駄な飲み代・・・などなど。正直、収入よりも多いです!!

でも、ギャランティから10%も源泉徴収されています!
もう!払った税金、全部返してよ!!!!(TΩT)

結論
そんなあなたに、確定申告。ぜひ、やりましょう。

なお、ネット声優は意外と経費がかかりません。ネット声優の収入にかかる税金を、本業のスタジオ声優の経費で取り返す事も十分可能です。そういう意味でも、本業で声優をやっている人間は、宅録をやらない手はないですよね!

それではまた。

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