テイクオーバーホールディングス調整お見舞金同意確認書を吟味していこう!その12

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こんばんは。Mnt.です。
恒例のテイクオーバーホールディングスと旧みんなのクレジットがグルになって、投資家のお金を巻き上げた悲しい出来事についての考察です。
今日は【確認事項】の6です
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上記の点から、「調整お見舞金」は、支払対象者が裁判所に訴えの提起等をすることができる性質のものではなく、お望みの額や投資損失相当額満額を支払われない場合であっても裁判上請求することはできず、これらが支払われないことをもってT社グループ及び特別目的会社が何らの責任を負うわけではないこと
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上記の点
→あくまでも調整お見舞金は、テイクオーバーホールディングスが「善意」で投資家に恵んでやる性格のものだという趣旨の事と思われます。
支払われない場合であっても
→支払われないケースについて、あらかじめ書いておくようです。支払うつもりがないのでしょうか?
裁判上請求することはできず
→本来、投資家が白石伸生に訴訟を起こしてもおかしくない案件のはずですが…。
T社グループ及び特別目的会社が何らの責任を負うわけではない
→投資金の返済を拒んだ責任はどこいった?
それではまた。
ソーシャルレンディングなら、真面目に経営をする会社を利用しましょう!








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