テイクオーバーホールディングス調整お見舞金同意確認書を吟味していこう!その14

こんばんは。Mnt.です。
さて、同意確認書、確認事項のラストは、とても物騒な一文となっています。
今日は、【確認事項】の8です。
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8 「調整お見舞金」それ自体は上記のように裁判上請求することができる性質のものではないものの、「調整お見舞金」に関連して行われる裁判については、その第一審の専属管轄は、東京地方裁判所であること
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裁判上請求することができる性質のものではないものの
→投資家は、本件について、訴訟を起こすことはできません
「調整お見舞金」に関連して行われる裁判については、その第一審の専属管轄は、東京地方裁判所であること
→しかし、テイクオーバーホールディングスが投資家を訴える場合は、東京地方裁判所となります。
→訴える場合があるってどういうことだろうか。
→【確認事項】の次に書かれた【表明保証】の項目に、恐ろしいことが書かれています。
→二次被害のにおいがします。
→うっかり申し込んでしまわれた方、十分警戒してください。
それではまた。
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